Death Deed:とりあえずの知識として。 | ハワイ、ワイキキでコンドミニアムを買う!  

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7/16/2013

Death Deed:とりあえずの知識として。

日本でもハワイでも不動産を所有すると勉強しなければならないことが結構あります。全部を自分で理解するのは無理ですが、全部専門家に頼ってプロフェッショナルフィーを払うのも高く付きます。少なくとも知識を増やす努力が必要だと思います。

以前に書いたブログの中で所有権の形態について触れたことがあります。妻への贈与の問題が出ることを懸念したので、所有は私ひとりです。この所有形態自体に問題はないのですが、私が死んだ場合のことは考慮しておく必要があると考えています。

その理由は、何の準備もなく、所有者が死亡してしまった場合、遺産は、プロベートと呼ばれる遺産相続を決定する裁判プロセスに入ってしまうからです。そうなると最短でも1−1.5年は、不動産に手を付けられなくなってしまいます。また、裁判に関わる多額の費用も負担することになります。

このプロベートを回避するために、トラストの設定を行うという方法があるのですが、これもここで知識をご紹介できるレベルの理解がありません。ところが、会計事務所を訪れた際に、Death Deedという方法があると会計士の方が教えてくれました。

Deedは権利証のことです。方法は、権利証の中で所有者が亡くなった場合の、権利移転者を決めておくだけです。そうすることで、プロベートの必要がなくなり、上に書いた問題を避けることができます。所有権を受け取る人間の指定は、登記されていなければなりません。恐らくですが、購入時点でDeedに記入していれば、大きなコストはかからないないように思います。この方式は、2011年に成立した法律に基づくもので、まだ一般的ではない可能性があるので、実際に購入するプロセスに入ったらエージェントと相談されることをお勧めします。

今のところ私が病気で死ぬ確率は高くないと思いますが、ある日突然交通事故に巻き込まれる可能性はゼロではありません。ですので、相続の問題をどうするかは、2−3年のうちに解決しておきたいと考えています。

(私は、後日トラストを設定しました。右側の「とらすと」のバナーをクリックしてください。関連記事の目次が表示されます。)

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