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5/27/2013

売主による物件に関する情報開示

売主は、オファーの承諾後7日以内にSeller's Real Property Disclosure Statementを買主に提出しなければなりません。これは、買主が物件について知っている情報を開示し、すべて伝える必要があるということです。物件の価値に影響を及ぼす過去、現在における欠陥、不具合、状態などが定形の質問に売主が答える形式の書類です。

質問は、一例ですが、様々な部分をカバーしています。
  • 不具合と修理部分
  • 所有権に関する問題
  • 違法建築の事実
  • 土壌の問題
  • 賃貸の有無
  • 地震、火災、洪水、地すべりなどによる建物の被害

回答には、Not to my knowledge =知る限りにおいてNO という選択肢があるので、気休め程度と取られかねませんが、それでも売主は正しい情報を出さなければなりません。万一あとで訴訟問題にでもなったら、この情報開示は非常に大きな意味を持ちます。

このStatementを受け取ったら、1週間以内に買主は、受領書を送り返さなければなりません。また、内容について14日間の調査機関が与えられます。私は特に問題なしと判断したので、次の日にはイニシャルと日付を入れて返送しました。

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