ハワイ法人の設立が「?」なもう一つの理由 | ハワイ、ワイキキでコンドミニアムを買う!  

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7/25/2014

ハワイ法人の設立が「?」なもう一つの理由

前回書いたとおり、不動産所有会社の赤字収入を日本で得ている自分の給与収入に合算させることができなくなるという点において、ハワイ法人を作る意味がありません。例えば、ハワイに有限責任会社(LLC)を作った日本人が、日本で確定申告を行うのは、その会社から利益分配が行われた時だけです。

そして、法人設立に意味がないもう一つの理由があります。

それは、単に不動産を保有している会社を作っただけでは、遺産相続が起きた時の節税効果が無くなってしまったからです。以前は、コンドミニアムの所有者=会社のオーナーが亡くなると、相続人は、会社の株式を相続することで、不動産の価値を丸ごと相続する必要がなく、相続税の対象となる金額を抑えられたようです。

ところが、2013年に日米租税条約の改定が行われて、不動産の資産比率が大きい会社に関しては、相続の譲渡対象となるのは、会社の株式ではなく、会社所有の不動産であると考えられるようになりました。ハワイでは資本金1ドルでLLCを設立できます。以前は、発行株式の総額だけを相続人に譲渡することで、相続額を低くできたのが、不動産価値がフルに課税対象になると日米で合意されたわけです。

なお、上の説明では、分かりやすいようにシンプルに説明しましたが、課税が行われる国や課税対象の取扱い、課税率など、細かい点を省略しています。どういう会社が不動産所有が目的とされるのかも触れていません。詳しいことは、専門家にご確認ください。

参考までに、この点に関する説明が会計事務所のサイトにあったので、こちらからご覧ください。リンクを貼っておきます。もしも、コンドミニアムを購入した際に、エージェントから法人設立を提案された場合には、自分でよく考えて判断した上でどうするかを決めることを忘れないでください。言いなりで物事を進めては後悔すると思います。

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