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3/05/2015

トラストのフォローアップ

トラストについては、一通りのことを書きました。その後もブログのネタ探しで調べていると新しい事が分かったので、今日は、そのお話です。

トラストを作ると、所有者の名義が変わります。実際にトラストの名称が登記されます。このことが他の契約に影響を与える場合があります。

まず、Home Owner Insuranceです。コンドミニアムオーナー用の保険の被保険者は、自分の名前ですから、これをトラスト名に変えることになります。保険代理店に確認すると、契約はそのままでトラスト名を追加するとのことでした。それで、この件を調べていたら、もっと重要なことがあることを発見しました。

それは、タイトル保険です。所有者の名義が変わると、タイトル保険が無効になる?そうんなこともネットで見つけたので、さらに調べてみました。詳しく読んで行くと、時間とともにタイトル保険の契約内容が整備されてきたことが分かりました。。

昔、と言っても20年前までは遡らないですが、トラストを作ると、タイトル保険を諦めるか、新しい保険に加入する必要があったようです。

改めて自分のタイトル保険の証書を読むと、Insured(被保険者)の定義のところに、以下の文章がありました。

"Insured":  The insured named in Schedule A
The term "Insured" also includes ... a guarantee of an Insured under a deed delivered without payment of actual valuable consideration conveying the title... if the grantee is a trustee or beneficiary of a trust created by a written instrument established by the Insured named in Schedule A for estate planning purpose.

直訳すると非常に複雑になるので、意味を説明しますと・・・

被保険者は別表Aに示されていますが、他の定義があります。その中にトラストを設定した場合に当てはまるものがあり、以下の条件を満たす必要があります。

  • 別表Aの被保険者から権利を受領する者。
  • 権利を受領する者がトラストの受託者もしくは受益者である。
  • トラストは、資産継承を目的に被保険者が作った証書により設立されている。
  • 所有権が移転される場合に、実際の対価が支払われない。

American Land Title Association(全米土地権原協会)によるタイトル権原保険の証券が使われている場合は、上の条件が入っています。しかし、州単位の協会が標準としている証券では、被保険者の範囲が狭いことがあるようです。お持ちの証券の内容を確認することをお勧めします。

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