確定申告で難しかったこと(1) | ハワイ、ワイキキでコンドミニアムを買う!  

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3/14/2014

確定申告で難しかったこと(1)

最近の投稿は文字ばかりで、ハワイらしくありません。しかし、テーマは重要なので分かり易く書きたいと思います。

それで、最初にお断りしておくと、確定申告は自分の独断で行っていませんので、その点のご注意をお願いします。申告にあたっては、関連書籍や国税庁のウェブサイト、税理士さんのホームページ情報などを調べて、適切な判断材料を見つけ出しました。それで下準備、計算をして税務署で相談員となっている税理士さんに問題がないかを質問しました。税理士さんには、収入と支出をすべてリスト化して見せています。

前置きはこれぐらいにして、今日は、ローン費用について書いてみます。

このブログで題材にしているのは、ハワイのコンドミニアムをローンで購入するというアプローチです。ローンを組むと、日本と同じように諸費用というものが出てきます。どんな費用がかかるかは、こちらをご覧ください。

かかった費用のなかで、物件購入と直接関係するようなものは、購入代金に含めて減価償却しなければなりません。海外で不動産を買って不動産所得の申告をするような人は普通ブログを書いたりしないはずで、ネットには情報がありません。それで、マンションやアパートの賃貸経営を調べて参考にしました。

本当にいろいろ調べた結果、物件購入とローンによる借入は切り離して考えて良いと理解しました。つまり、ローンは資金を調達するための行為であって、物件購入に対する支払は、現金で買う人と変わらないということです。そうすると、ローン借り入れに絡んで支払ったものは、一時的な費用として処理できることになります。ローンを借りるために銀行が行うアプレーザルなどは分かり易い例だと思います。税務署でもローンに関する費用が経費となることは、税理士さんに二度尋ねて確認しました。

一方で、物件の購入費用に含んだものがありました。その一つは、買主に支払った固定資産税の按分負担です。固定資産税は、半年に一度支払います。所有権が途中で移るので、売主が支払った固定資産税を按分して買主が売主に支払います。固定資産税は、租税公課の項目で費用として認められています。しかし、この費用は、買主が国または自治体に払った税金ではないので、取得価格に含めなければならないそうです。関連ワードのグーグル検索結果を参照ください。

また、物件を賃貸に使用するまでに支払った借入金の利子も物件の購入費用となります。しかし、これについては、税理士さんの反応からすると、大きな問題にはなりませんでした。私の場合は、所有権の移転から賃貸広告の開始まで1ヶ月も経っていなかったためではないかと思います。

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