確定申告で難しかったこと(4) | ハワイ、ワイキキでコンドミニアムを買う!  

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3/26/2014

確定申告で難しかったこと(4)

ハワイでコンドミニアムを購入した際の出費で不動産代金の他に出費があった主なものは、以下のとおりです。
  1. ローン諸費用
  2. 修繕の費用
  3. 家具の購入代金
  4. 会計士に支払った費用
  5. GET
  6. 管理費
これまでの投稿でほとんどカバーしたと思いますが、最後は修繕費です。修繕に使った費用は、確定申告においては、一括で償却できる支出になるのか、資産扱いとなり減価償却が必要になるのかがポイントになります。

まずは、国税庁の説明です。(1)建物の避難階段の取付けなど、物理的に付け加えた部分の金額 (2)用途変更のための模様替えなど、改造又は改装に直接要した金額 (3)機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合で、その取替えの金額のうち通常の取替えの金額を超える部分の金額

この定義は、修繕費にならず、減価償却しなければならないもので、資本的支出と呼ばれます。要は、今までにないものを追加したり、良くしたり、さらには、耐用年数を増やせるようなことをすると、修繕にはならないということだと思います。

次は、修繕の説明です。(1)おおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などであるとき、又は一つの修理、改良などの金額が20万円未満のとき。(2)一つの修理、改良などの金額のうちに資本的支出か修繕費か明らかでない金額がある場合で、その金額が60万円未満のとき又はその資産の前年末の取得価額のおおむね10%相当額以下であるとき。

劣化の防止で定期的に行わなければならないものや、20万円未満の少額のもの。また、大規模な修理でも減価償却の対象にならずに、資産価値の10%以下のもの。これらが修繕費になるということです。因みに「その資産の前年末の取得価額」というのは、固定資産の取得価額に、上で説明した資本的支出の前年末までの額を加えたものです。

私の場合は、床の修理とブレーカーのスイッチ交換の両方修繕費の扱いとして、書式に明記しましたが、これも相談員の税理士さんに確認していただきました。





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